1981-10-22 第95回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(砂子田隆君) 私の記憶に誤りがなければ、これがちょうど待命制度みたいなものであるとしますと、昭和二十九年の地公法の改正があったと思います。そのときの附則の三項であったかと思いますが、そこで待命に関する法律制度をつくりまして、それに関する具体的な問題については条例に任されてあったというふうに理解をいたしております。
○政府委員(砂子田隆君) 私の記憶に誤りがなければ、これがちょうど待命制度みたいなものであるとしますと、昭和二十九年の地公法の改正があったと思います。そのときの附則の三項であったかと思いますが、そこで待命に関する法律制度をつくりまして、それに関する具体的な問題については条例に任されてあったというふうに理解をいたしております。
○政府委員(斧誠之助君) たしか二十八年に閣議決定がありまして、待命制度を導入するということで人事院にその手続を定める要請がございました。そのときは、職員の願い出に基づいてそれを許可するという形のものでございます。したがいまして、勤務関係を職務専念義務から外してやるという措置で済んだわけでございます。
○志苫裕君 人事院は、二十八、九年ごろでしたか、行政整理の円滑な実施を図ると称して待命制度を導入をしたことがありますが、ちょっとそのあらましを御説明いただけますか。
昭和三十一年の二月二十八日の参議院の地方行政委員会でありますが、いまも現職でいらっしゃる社会党の加瀬完さん、 これは前の副議長ですが、 もう一つ、国家公務員法なり、地方公務員法が制定されましたときに、停年制なり、あるいは待命制度なりというものが特に設けられなかった理由というのはどういうことであったのですか、これは委員会における質疑、あるいは法案制定の過程におけるこの問題についての見解でも、資料がありましたら
その間に、もし待命制度とかこの報道されているようなことをあなたがやろうとすれば、これはあなたの言ったように法改正を要しますね。したがって、もしそういう事態をあなた方が想定するとすれば、私はこのいま審議している定年制法案は撤回をしてもらいまして、改めて別な角度から検討しなきゃならぬ。
これは、いわゆる各局でやっております待命制度でございますが、これは幹部は三カ月以内、それから曹は六カ月以内ということで、曹の場合はできるだけ少しめんどうを見まして、六カ月以内になるべく自分の就職したいという希望地の部隊へ転属さしてあげるということでやっております。それから曹のほうにつきましても、やはりかなり職業関係の再就職がしやすいように努力はいたしております。
○森元治郎君 飛ばして、この待命制度の話ね、待命というのは、昔は、任ず大使館参事官、待命仰せっけらるなんというと、あれはあれでもう首だったんですが、いまの待命というのは、次御用があるまでまだ生きられる望みがあるんですか、いまの待命は。(笑声)昔の待命は、ばっさりだったんだよ、待命というのは。それはどうなんですか。
○説明員(松永信雄君) 戦前は、御指摘のように、一般職の者も含めまして、待命制度がございましたわけでございますが、戦後は、この待命制度は特別職であります大公使のみに適用されるということになっております。
この法律案におきましては、まず、特命全権大使及び特命全権公使の待命制度に関する条文の整備を行なうとともに、待命の期限を特別な場合には延長することができるようにしております。
大臣の提案理由の御説明でほとんど尽きておると思いますが、本改正案の改正点というのは二点ございまして、第一点が待命制度の問題でございます。
本案のおもな内容を申し上げますと、待命中の特命全権大使または特命全権公使が特派大使、政府代表等の任務に従事している場合には、待命の期間が一年を経過するに至った場合においても、その任務を終了するまでの間、大使または公使の職を免ぜられないこととする待命制度の整備をはかろうとするものであります。
一つは、待命制度というものですけれども、制度そのもの、これはいろいろ美辞麗句を使っても、実際上はおやめになる大公使が一時やめる前にこういったようなプールのところに入って、特別に何かのさらにいいポストにつくことがなければ、それでやめていくというようなところのプールみたいなものだと思う。きわめて通俗、常識的に言えばそういうものだと思っているのですけれども、そうじゃないのですか。
それから二番目が外務公務員法の一部改正なんでございますが、これの第一の「大使及び公使の待命制度の改正」と申しますのは、実は主として大使でございますけれども、大使がある任地から帰ってまいりまして次の任地に行くまで、幾らか時間があるわけでございます。その間は待命という形で身分を現在法律でつないでいるわけでございます。
最初に、外務公務員法の一部を改正する法律案につきましては、まず、特命全権大使及び特命全権公使の待命制度に関する条文の整備を行なうとともに、待命の期限を特別な場合には延長することができるようにしております。
ただここで、いま労使が話し合いを進めておりますけれども、昨今の情勢から見れば、春先の新規採用等もありますし、一方においては休暇待命制度というふうな方向も、弱電、家電あるいはまた自動車等でもとられる傾向も強いというぐあいに判断をいたしておるわけです。雄別炭礦の閉山の場合には、あの状況の中で概してスムーズに転換できた、こういってもいいと思うのです。
それから、特別休職手当の制度を創設いたしたいということで、これは中高年齢層が非常に多いということに着目いたしまして、そういう中高年齢層の方々が離職されます場合に、解雇発行日以降三カ月間、いわば一つの待命制度的なものとして考えまして、特別休職手当を考える、こういう一項目を要求いたしておるところでございます。
あるいは就職がなくても、途中でやめる場合でも、たとえばその昔ありました、前にありました待命制度ですね。一年なら一年間給与は支給する。そして形は休職というようなことをするか、あるいは特殊な特定の機構に傾斜して定員を削減するというようなことが言われておりますね。そういう点について、どういうふうになっているのか、お尋ねをいたしたいと思います。
結局、強制退職という形に突き進んでいくわけですか、それともまた、一面、この統廃合に基づいて要員はこれだけだときまったけれども、余剰人員がこれだけある、それまでは自然退職を待って、それまでかかえていく、あるいは別命で待命制度というものをつくって六カ月程度は賃金を支払って一定の待遇を継続させながら一定の時期にまた強制退職もしくは退職勧奨していく、こういう具体的な内容についてどういう構想でおられるのか、その
あるいはまたあとで定員とも関連しますが、公務員の待命制度、勧奨退職、こういうものが行政管理庁で議論されて、相当向かっておるような新聞報道がなされてくる。こういうものについて、やっぱり公務員側からいろいろ反発が出ておることも事実です。
○山崎昇君 総務長官、ちょっとお尋ねしますが、いま間違いであると、こう言うんですが、あなたのほうは公務員の人事管理をやるわけなんですが、この待命制度だとか、あるいはまた勧奨退職だとか、そういうことがあなたに相談があって総理府でも検討されているのですか、お聞きをしておきます。
たとえば退職金を大幅に引き上げるとか、あるいは戦前やっておりましたような待命制度を考えるとか、こういう公務員制度の基本に触れるような問題に取り組みまして、退職しやすいような、あるいは配置転換がしやすいような環境づくりもやはりやらなくてはならぬのではないか。そういうことで、いま検討を具体的に進めておるところでございます。
昭和三十一年の二月二十八日の参議院の地方行政委員会でありますが、いまも現職でいらっしゃる社会党の加瀬完さん、「もう一つ、国家公務員法なり、地方公務員法が制定されましたときに、停年制なり、あるいは待命制度なりというものが特に設けられなかった理由というのはどういうことであったのですか、これは委員会における質疑、あるいは法案制定の過程におけるこの問題についての見解でも、資料がありましたら、あわせて御提出いただきたいと
第四点は、「停年者には過渡的に待命制度等を考慮すること。」第五、「単純労務に従事する者については停年年令につき特別の斟酌をすること。」こういうことが、三十一年の参議院におきます附帯決議であるように存じております。
第三点は、臨時待命制度を引き続き当分の間実施する、これが第三点であります。 この法案を読んでみますと、公平委員会というのは、言ってみますと職員の身分を守る機関ですね。これは廃止して定年制を設ける、こういうかっこうになっておるわけですね。そして臨時待命制度を当分の間引き継ぐ、こういうかっこうになっております。 ところで、これが参議院を通過する際にいろいろな付帯条件がつけられておるわけですね。
また二十六年には三万人、二十九年には臨時待命制度によって三万人の人の首切りが行なわれております。
さらにまた、昭和二十六年七月のと同様でございますが、閣議決定で昭和二十九年でございますが、いわゆる特別待命制度といった制度を創設いたしました。あれは確か十カ年間だったと思いますが、ちょっと記憶ははっきりいたしておりませんが、そういう特別待命制度を設けまして、自然整理退職の円滑をはかったというような措置も講じておるわけでございます。